国史

「氷川神社に下されたる勅書」 慶應四年(紀元2528年)三月十四日『勅す』

神祇を尊び祭紀を重んずるは、皇国の大典にして政教の基本なり。

然るに中世以降、政道漸く衰へ祇典挙がらず、遂に綱紀の不振を馴到し、朕深く之を慨く。

方今、更始の秋、新に東京を置き、親臨して政を視る。

将に先ず紀典を興し綱紀を張り、以て祭政一致の道を復せんとす。

乃ち武蔵國大宮駅氷川神社を以って当國の鎮守と為し親ら幸して之を祭る。

今より以後歳に奉幣使を遣し、以って永例と為す。  御諱

中世以降とは、奈良朝以降凡そ、1400年程前の頃とおもいます。

第29代欽明天皇 13年(紀元1212年耶蘇552年)

天皇 詔して(すめらみこと みことのりして)西蛮が献上した仏像の容貌は荘厳で美しく今まで全く見たことがない。礼拝するべきかどうか。

西蛮(西方の外国人:)

蘇我大臣稲目 西蛮諸国は皆こぞって礼拝しております。豊秋日本(とよあつきやまと)だけ背くわけにはゆきません。

物部大連鎌子  十神を春夏秋冬にお祭りしてこられました。 今それを改めて蛮神を礼拝なされば、おそらくは、国神の怒りを受けるでしょう。

天皇 日(のたま)はく 『奏上のとおりとせよ』

役人は、仏像を難波の堀江に流し棄て、寺に火をつけた。   続く